改正労働基準法(2019年4月)時間外労働の上限規制Q&A[厚労省より一部抜粋]

残業時間の上限

(Q)36 協定の対象期間と有効期間の違いを教えてください。

(A)36 協定における対象期間とは、法第36 条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものであり、36 協定においてその起算日を定めることによって期間が特定されます。これに対して、36 協定の有効期間とは、当該協定が効力を有する期間をいうものであり、対象期間が1年間に限られることから、有効期間は最も短い場合でも原則として1年間となります。また、36協定について 定期的に見直しを行う必要があると考えられることから、有効期間は1年間とすることが望ましいです。

 

(Q)36 協定により延長できる時間の限度時間(原則として月 45 時間・年 360 時間。法第 36 条第4項)や 36 協定に特別条項を設ける場合の 1 か月及び1年についての延長時間の上限(1か月について休日労働を含んで 100 時間未満、1年について 720 時間。法第 36 条第5項)、特別条項 により月 45 時間を超えて労働させることができる月数の上限(6か月。 法第36条第5項)を超えている36協定の効力はどのようになりますか。

(A)ご質問の事項は、いずれも法律において定められた要件であり、これ らの要件を満たしていない 36 協定は全体として無効です。

 

(Q)対象期間の途中で 36 協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初 の 36 協定から変更することはできますか。

(A)時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間(原則として 360 時間。法第 36 条第4項)及び特別条項により 月 45 時間を超えて労働させることができる月数の上限(法第 36 条)は厳格に適用すべきものであり、ご質問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められません。 なお、複数の事業場を有する企業において、対象期間を全社的に統一 する場合のように、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合は、36 協定を再締結した後の期間においても、再締結後の 36 協定を遵守することに加えて、当初の 36 協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守しなければなりません。

 

(Q)特別条項により月 45 時間・年 360 時間(対象期間が3か月を超える1 年単位の変形労働時間制の場合は月 42 時間・年 320 時間)を超えて労働 させることができる「通常予見することのできない業務量の大幅な増加 等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場 合」(法第 36 条第5項)とは具体的にどのような状態をいいますか。

(A)「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とは、全体として1年の半分を超えない一定の限られた時期において一時的・突発的に業務量が増える状況等により限度時間を超えて労働させる必要がある場合 をいうものであり、「通常予見することのできない業務量の増加」とは、こうした状況の一つの例として規定されたものです。 その上で、具体的にどのような場合を協定するかについては、労使当事者が事業又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があります。 なお、法第 33 条の非常災害時等の時間外労働に該当する場合はこれに含まれません。

 

(Q)中小企業は上限規制の適用が1年間猶予されますが、その間の 36 協定 届は従来の様式で届け出てもよいのでしょうか。

(A)適用が猶予される1年間については、従来の様式での届出で構いません。

 

(Q)「休日労働を含んで」というのはどういった意味でしょうか。休日労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか。

(A)労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。
・時間外労働・・・法定労働時間(1日8時間・1週 40 時間)を超えて労働した時間
・休日労働 ・・・法定休日(1週1日又は4週4日)に労働した時間
今回の改正によって設けられた限度時間(月 45 時間・年 360 時間)は あくまで時間外労働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれません。一方で、今回の改正による、1か月の上限(月 100 時間未満)、2~6 か月の上限(平均 80 時間以内)については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限であり、休日労働も含めた管理をする必要があります。

 

(Q)どのような場合に、法律に違反してしまうのでしょうか。

(A)時間外労働を行わせるためには、36 協定の締結・届出が必要です。 したがって、36 協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36 協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、法第 32 条違反となります。(6か月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金)今回の法改正では、この 36 協定で定める時間数について、上限が設けられました。また、36 協定で定めた時間数にかかわらず、 時間外労働と休日労働の合計時間が月 100 時間以上となった場合 ・ 時間外労働と休日労働の合計時間について、2~6か月の平均のいずれかが 80 時間を超えた場合には、法第 36 条第6項違反となります。(6か月以下の懲役又は 30 万 円以下の罰金)