就業規則・社内規程

就業規則
就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものであり、「会社の憲法」ともいうべきものです。
労働基準法上、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。(10人未満の事業所でも就業規則の作成・整備を強くお勧めします。)

就業規則は労務管理の要であり、リスク管理上欠かすことのできないものである為、作成にあたっては十二分に注意が必要です。
例えば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒処分することができません。
懲戒処分を行うためには、就業規則にその事由と手段とを定めることが必要です。
又、労働者への意見聴取、労働者への周知、労働基準監督署への届出のいずれかが欠けると、就業規則としての効力を持たないと考えられます。
就業規則の効力が生じていない場合、後々問題になることも多々ありますので、正しい手順が踏まれているかどうか確認する為にも専門家に相談するのがベターでしょう。

同時に人手不足である今の時代は従業員の満足度を上げる就業規則が求められています。
法令を遵守した上で、御社の就業規則が社長と従業員共にプラスになるものを作成します。
就業規則の作成には時間と労力がかかります。片手間で作成するものではありません。
会社の労務管理状況をヒアリングした上でじっくりと作成する必要があります。
現場の声をなるべく盛り込むのが労使共に納得できる就業規則を作成する鍵です。

尚、労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正や追加条項があり、就業規則も常にそれに歩調を合わせておかなければなりません。
就業規則を作成した時に法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースもありますのでメンテナンスも重要になります。
従って労務の専門家である社会保険労務士に定期的に見直しを依頼する会社様が多いです。