労働基準監督署や年金事務所から呼び出しをされた。
突然労働基準監督官がやってきた。
調査が入り是正勧告を受けた場合には適切に対応しなければなりません。
調査の事前準備から是正報告まで、誠実・迅速に対応することが求められます。
社労士は労働基準法・安全衛生法が専門分野であり、適切なサポートをすることができます。
少しでも不安を感じるようであれば、お気軽にご連絡ください。
又、年金事務所・公共職業安定所の調査立会いも行っております。
※労働基準監督署の是正勧告の対象となる例
・残業代を支払っていない(残業単価の計算を間違えている)
・就業規則を作成・届出をしていない
・時間外労働・休日労働に関する協定を締結していない
・労働者名簿・出勤簿・賃金台帳を作成していない
・健康診断を適切に実施していない
等
参考:労働基準監督署が行う臨検監督は次の4種類に分けられます。
・定期監督
年度の行政運営方針により、重点業種や重点項目を定めて行う調査です。
もっとも一般的な調査で、事前に調査の日程の連絡がきて行われます。
・申告監督
社員や退職者などから労働基準監督署に申告(残業代不払いや解雇など)があった場合に行われます。
・災害時監督
一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。災害原因の究明や再発防止を目的としています。
・再監督
過去に是正勧告を受けた会社に再度行われる調査です。
是正報告書を指定期日までに提出されない場合などに行われます。