育児休業・産前産後休業・介護休業

Q.育児休業はいつまで認められますか。

A.入園待機の場合、最長で子が2歳に達するまで認められます。基本的には子の1歳到達時までとなります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.育児休業の期間は勤続年数に参入するのですか。

A.年次有給休暇の付与日数の計算に関しては育児休業期間中も勤続年数に算入する必要があります。退職金制度やその他の処遇に関しては労使間の定めによりますので算入することもしないことも可能です。定めに関しては就業規則等で明記しておく必要があります。

 

Q.育児休業期間中の労働保険料と社会保険料はどうなりますか。

A.育児休業中も雇用は継続していますので労働保険及び社会保険の被保険者としての資格は継続しています。
労働保険料に関しては雇用保険のみ本人負担がありますが、賃金が支払われていなければ労使共に保険料も0になります。
社会保険料に関しては、事業主が免除申請書を年金事務所や健保組合に提出することにより労使共に免除されます。

 

Q.産前産後休業とはいつからいつまでのことを言うのですか。

A.出産予定日の前6週間(多胎妊娠の場合14週間)を産前休業期間、出産日後8週間を産後休業期間と定めています。尚、出産当日は産前6週間に含まれます。

 

Q.産前産後休業に入る前に有休を消化したいと言われました。認める必要がありますか。

A.産前休業については有休の取得を認める必要があります。産前の休業は労働者の判断に委ねられているため、使用者が時季変更権を行使できる場合を除き、有休の取得を拒むことができません。一方産後休業は就労の義務がそもそも無い為有休を取得する余地が無いと考えられます。(ただし産後6週間を経過した後に、職場に復帰した場合は有休の取得が可能です。)

 

Q.介護休業はだれを介護する場合に認められますか。

A.介護休業は「要介護状態」にある「対象家族」を介護する場合に認められます。
要介護状態とは、負傷、疾病又は心身の障害により、2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。
対象家族とは、配偶者、父母及び子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。
現に自分が扶養しているか同居しているかどうかは関係ありません。

 

Q.介護休業期間中の労働保険料と社会保険料はどうなりますか。

A.介護休業中も雇用は継続していますので労働保険及び社会保険の被保険者としての資格は継続しています。
労働保険料に関しては雇用保険のみ本人負担がありますが、賃金が支払われていなければ労使共に保険料も0になります。
社会保険料に関しては、育児休業のように免除の仕組みがありませんので通常通り保険料を納付する義務があります。