懲戒処分

Q.懲戒処分の種類を教えてください。

A.一般的なものを下記に列挙します。下にいくほど重い処分となります。
・戒告・・・・最も軽い処分、口頭での注意
・けん責・・・始末書を提出させた上で戒める行為
・減給・・・・けん責の上、賃金から一定額を差し引く
・出勤停止・・無給での出勤停止
・降格・・・・けん責の上、職位を降格させること
・降職・・・・けん責の上、役職を解任すること
・諭旨退職・・自発的に退職を促す行為
・懲戒解雇・・問題行動に対する制裁として、従業員を解雇する懲戒処分

 

Q.減給する際の注意点はありますか。

A.減給処分については、労働者保護の立場から、労働基準法上の限度額が設けられており、1回の問題行動に対する減給処分は、1日分の給与額の半額が限度額です。又、1か月の減給額の合計が、月給額の10分の1を超えることができないという制限もあります。

 

Q.ある社員が多額の金を横領していた為、解雇の予告をせず即日解雇をしてしまいました。
就業規則に懲戒事由は定めておりましたが、問題ありますでしょうか。

A.就業規則に懲戒事由を定めていれば処分を課すことができますが、処分の根拠となった事由の事実確認はしっかりされましたでしょうか。事実確認をしっかりした上、本人に弁明の機会を与える必要があるかと思います。
又、懲戒解雇であっても解雇に変わりませんので、30日前の解雇予告若しくは30日分の解雇予告手当が必要です。
労働基準監督署に解雇予告除外認定を受ければ解雇の予告も解雇予告手当も不要になりますが、認定まで1~2週間程度かかりますのでご注意ください。後々問題になることもよくあるので詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.けん責処分で始末書の提出を求めた社員が始末書を提出しません。

A.過去の裁判で始末書不提出を理由にさらに重い処分を課すことはできないと判示されたことがあります。
従ってこの場合、始末書ではなく「顛末書(てんまつしょ)」を提出させることです。
事実関係の報告として顛末書を提出させることは、業務命令として行える為、顛末書を提出しない場合は業務命令違反として懲戒処分の対象にできます。