高年齢雇用

Q.定年再雇用制度に社会保険料の優遇があると聞いたのですが。

A.一般的に定年再雇用をした場合は賃金が低下します。賃金が低下した場合には社会保険料が減額できるのですが、すぐに社会保険料が変更できるのは再雇用制度だけです。これを「社会保険の同日得喪の特例」と言います。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.高年齢雇用継続給付金の支給要件はどのようなものでしょうか。

A.雇用保険の被保険者期間が5年以上ある労働者で、定年再雇用等により新たな賃金月額が60歳到達時の賃金月額より75%以上低下した場合に最長65歳まで支給される給付金です。(その他諸条件有)
シミュレーションも可能ですので詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.定年再雇用の場合、有休はいったんリセットしてよろしいでしょうか。

A.厚生労働省は「定年退職までの期間も、勤続年数に通算しなければならない」と通達しています。
例えば勤務日数が週5日から週3日になった場合、付与日数は勤務日数に応じたものとなりますが、勤続年数は定年前と通算されます。
有休付与日数の算出方法等詳細はお気軽にお問い合わせください。