労働時間・休憩・休日

Q.法定労働時間とは何ですか。

A.労働基準法に定められている原則の労働時間で、1日8時間、1週間40時間と定められております。(一部業種で例外があります。)

 

Q.フレックスタイム制とはどのような制度でしょうか。

A.フレックスタイム制と聞くと出社時間や退社時間が労働者の裁量で決められるというイメージがあるかと思います。
労働者が何時でも出退勤可能な完全フレックスタイム制も可能ですが、会議等必ず会社にいて欲しい時間もあるかと思いますので、労働者に必ず勤務してもらいたい時間(コアタイムと言います)を定める場合が多いです。
コアタイムは開始時間と終了時間を定めますが、コアタイムを定めないことも可能です。
又、労働者が出社や退社できる時間の範囲(フレキシブルタイムと言います)を定める場合、フレキシブルタイムの開始時間と終了時間を定めることが可能です。(例.朝8時から10時の間に始業、17時から19時の間に終業)
フレックスタイム制は労働者にとって有り難い制度ではありますが、運用上の注意の1つとして時間外労働があります。フレックスタイム制の時間外労働は、1日や1週間単位ではなく、1か月等の清算期間における法定労働時間を超えた部分になります。
就業規則や36協定等の変更も必要になりますので詳細はお問い合わせください。

 

Q.1カ月単位の変形労働時間制があると聞いたのですが、弊社に導入した場合どのような効果がありますでしょうか。

A.例えば、月初は忙しいが月末は暇といったように1カ月の内に繁閑がある場合は導入を検討してみる価値があるかと思います。
繁忙の時は長めの労働時間制を設定し、それ以外の時は労働時間を短くしたり休日を増やすという方法があります。
1カ月単位の変形労働時間制を導入すると労働者が業務の繁閑に合わせ実情にあった働き方ができます。月末が暇で仕事がないのに終業時間までいる必要はないですよね。
一方、会社側は残業代の削減ができる可能性があります。
通常、法定労働時間を超過すれば残業代の支払いが発生しますが、この制度の特定期間であれば法定労働時間を超えても所定時間内であれば残業代の支払いは発生しません。
導入や運用の事務手続きは少し煩雑になりますので、御社にとってメリットが大きい様であれば導入することをお勧めします。
詳細はお問い合わせください。

 

Q.1年単位の変形労働時間制を導入したいのですが、運用が大変だと聞きました。

A.季節によって業務に繁閑がある業種の場合、1年単位の変形労働時間制を導入することにより労働時間を短縮できる可能性があります。
ただし1年単位の変形労働時間制は、1カ月単位の変形労働時間制と比べると厳しい制約があり割増賃金の計算方法が複雑になります。
就業規則や36協定の変更や労使協定の締結、労基署への届け出等が必要になりますので、導入に際しては専門家に相談することをお勧めいたします。