安全衛生

Q.労働者を雇う時も健康診断は必要なんですか。

A.健康診断は雇入れの直前または直後に実施する必要があります。
ただし本人が入社前3ヵ月以内に医師の健診を受けていて、その結果を会社に提出したときは雇入れ時健診を省略できます。(本人が提出する診断書が必須の健診項目をカバーしている場合に限ります。)
健康診断の対象は「常時使用する労働者」になります。「常時使用する労働者」の条件は「1年以上使用する予定で、週の労働時間が正社員の4分の3以上」である者です。必ずしも正社員に限らず、一定の条件を満たしたパートやアルバイトでも該当する場合がありますのでご注意ください。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.健康診断を実施しないとどうなりますか。

A.企業側に実施義務があります。労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。
(定期健康診断の費用は事業主の負担が原則となっています。)この義務に違反した場合50万円以下の罰金が課せられます。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.健康診断を受信拒否する社員がいるのですが。

A.企業は労働者に対して健康診断の受診を職務上の命令として命じることができ、受診拒否する社員に対しては、懲戒処分をもって対処することもできます。懲戒処分は就業規則等に定めることが必要です。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.ストレスチェックは行わないといけないのですか。

A.常時50人以上の労働者を使用する事業場について毎年1回実施し、その結果を労基署に報告することが義務付けられています。尚、50人未満の事業場は努力義務となっております。