賃金

Q.弊社は給料を手渡ししているのですが、給料日に訪れた親戚を名乗る者に渡してもよろしいでしょうか。

A.賃金の支払いに関しては労働基準法第24条で直接払いの原則が定められています。一部例外はございますが、親族であっても渡さないほうが無難でしょう。

 

Q.賃金の支払日が休日にあたる場合これまでは休日の前日に支払っていました。しかし今後は支払日を休日の翌日にしたいのですが可能でしょうか。

A.賃金の締切日や支払日は就業規則の絶対的必要記載事項となっていますので就業規則の変更が必要となります。支払日を休日の翌日以降に繰り下げること自体は違法ではありません。ただし、月を超えて翌月に支払日をずらすとなると変更月の賃金の支払いがなくなりますので注意が必要です。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.計算の都合上、割増賃金のみ翌月に支払うことは問題ないのでしょうか。

A.割増賃金以外は当月に支払い、割増賃金のみ翌月に支払うことは可能です。各手当等について支払日が異なる定めがある場合、それぞれ毎月所定の支払日に支払われれば問題ありません。必要であれば締切日を統一し支払日をずらすことも、支払日を統一し締切日をずらすことも可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

Q.賞与支給日に在籍していた者にしか賞与を支払わないのは問題ないのでしょうか。

A.賞与は労基法上の賃金に該当しますが、給与のように毎月一定期日に支払うものとは別のものです。賞与は会社の定めた支給条件で支払うことが可能です。従って就業規則等で明確に定められているのであれば、支給日に在籍していることを要件にするのは問題ないことになります。

 

Q.給与明細は交付しなくていいのでしょうか。労働基準法に定めがないと聞いたのですが。

A.確かに労基法で給与明細を交付する義務は定めておりません。ただし厚労省の行政指導通達で、給与明細は交付することが望ましいとされています。又、労働保険徴収法や健康保険法で保険料の控除に関しては計算書の作成と通知が義務付けられております。従って何かしらの書面は渡す必要がある為、今まで通り給与明細を交付したほうがよろしいでしょう。又、所得税法上も給与明細の交付義務が定められております。