就業規則全般

Q.就業規則は従業員が常時10人以上になったら作成義務が発生すると聞きました。
弊社は今現在常時7人の会社で、繁忙期にアルバイトを5人程度雇うことがあります。大丈夫でしょうか。

A.繁忙期のみ雇うのであれば「常時」にはならない為、作成義務は発生しません。
ただし就業規則が無い場合、原則として懲戒処分等ができない為作成をお勧めいたします。

 

Q.弊社は2つの事業場があり、それぞれ常時5人と7人おります。
会社全体では12人いることになりますが、作成義務が発生しておりますか。

A.常時10人以上の労働者を使用しているかどうかは企業単位でなく事業場単位で判断します。
御社の場合はいずれも10人未満である為、就業規則の作成・届け出義務は発生しておりません。

 

Q.弊社には様々な契約形態の社員がいますが、常時10人以上の労働者に含まれる労働者はどう考えれば良いですか。

A.「常時10人以上の労働者」には、パートタイマー、出向社員、休職中の者なども含み、有期労働契約であるか否かは問いません。
稼働人数ではなく在籍者数で判断されます。又、管理監督者も労働者であることには変わりないので常時使用される者に含めて考えます。
ただし、派遣労働者は派遣元の労働者として計算されますので、10人に含める必要はありません。

 

Q.就業規則はどのように周知すればよろしいでしょうか。

A.労働基準法第106条1項、および労働基準法施行規則第52条の2によると、次の方法によることとされています。
1.常時作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること
2.書面を労働者に交付すること
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
3の方法は会社のパソコンで常時確認できる状態にしておくことが考えられます。

 

Q.弊社は就業規則の作成義務があるのですが、作成・届け出をしない場合罰則はありますか。

A.就業規則の作成義務に違反した場合や、届出義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられるとされています。