仕事中、本当に「休憩」できていますか。

労働基準法34条で労働時間6時間超で45分、8時間超で60分の休憩が定められております。
(「休憩」で検索すると間違えている記載があるのですが、それぞれ「超」ですのでご注意ください。)

休憩中でも来客時に接客する必要がある場合や、休憩時間の外出や利用方法が制限されている場合は休憩時間にならない可能性が高いです。
例えばお昼休みの電話番は休憩時間ではなく労働時間となる可能性が極めて高いです。

事業主の方は従業員が休憩をしっかりとれているかどうかもう一度ご確認願います。

以下休憩の3原則です。
➀自由に利用させなければいけない
➁労働時間の途中で与えないといけない
➂一斉に取らないといけない

➀については、会社側から休憩の過ごし方の指示や外出制限等は原則としてできないということになります。
➁については、始業時間又は終業時間と休憩時間が連なっていてはいけないことになります。
➂については、労働者は一斉に休憩をとる必要があります。ただし労使協定を結んだ場合若しくは一部の業種は適用除外となります。