「育児休業中の社会保険料免除についての法改正予定」
社会保険料は、①給与から控除する給与の社会保険料と、②賞与から控除する賞与の社会保険料があります。
現行の社会保険料の免除制度は、月末に育児休業を取得していると、その月の社会保険料と、その月に支払われる賞与の社会保険料が免除されることになっています。
現在は月末1日だけ育児休業を取れば社会保険料が免除になる為、月末の1日だけ育児休業を取得して、社会保険料の免除を受ける人がいるのが現状です。(特に父親が月末に1日若しくは数日だけ育児休業を取得するパターン)
新たな法改正(2022年10月施行予定)では、
・給与の社会保険料
現状の月末時点というのに加え、育児休業の開始日と終了日が同じ月の場合で、14日以上の育児休業を取得している時に免除。
・賞与の社会保険料
1ヶ月超の育児休業を取得した人に限り、免除の対象。
となります。
10月以降は本来の目的通りの適正な運用がされる様になれば良いなという印象です。。