令和6年(2024年)4月から労働条件明示のルールが改正されます!
令和6年(2024年)4月から労働条件明示のルールが改正されます。
企業は「雇用契約締結」の際には充分ご注意ください。
・全ての労働者に新たに適用されるルール
➀全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」について明示が必要になります。
・有期雇用契約の労働者のみに新たに適用されるルール
➀有期雇用契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
➁「無期転換申込機会」の明示が必要になります。
※無期転換ルールとは、同一企業との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合に有期雇用契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。この「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会と言います)を明示しなければならなくなります。