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人事労務ニュース

社労士として様々な会社と関わっていると、多くの会社でメンタルヘルス(精神的健康)不調者への対応に悩んでいることを感じます。
メンタルヘルス不調者の対応は、小さな会社でははじめてのケースになることがあります。
また過去にメンタルヘルス不調者がいた会社であっても、対応方法が一律では無い為、以前と同じ対応方法では上手くいかないこともあります。

雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。

カスタマーハラスメント(カスハラ)やハードクレームは、顧客等からのクレームの妥当性が社会通念上相当で無い場合、労働者の就業環境が著しく害されてしまいます。

カスハラの判断基準は企業ごとに違いがありますが、カスハラの判断基準を明確にした上で、企業の対応方針を現場と共有しておくことが重要です。

さて、先日の衆院選で躍進した国民民主党が「年収の壁」の103万円から178万円への引き上げについて、与党に主張しているのは既にご存じかと思います。

こちらは「所得税の非課税枠の拡大」の主張にあたります。

「社会保険の壁」の議論は所得税ほど目立っていません。

最近話題になっている、タイミーなどの単発バイトは、企業と働きたい人を繋げるマッチングサービスといえます。

派遣会社や業務委託会社ではありませんので、募集元の企業と直接契約する形になります。

非常に便利なサービスですが、単発バイトが法律違反になるのではないかという声があります。

令和7年4月1日から自己都合退職の給付制限が緩和されます。

現在、自己都合で退職した場合の給付制限は原則2カ月となります(少し前までは3カ月でした)
※給付制限とは失業給付目的の安易な転職を防ぐため、自己都合の理由で離職した場合、待期期間の7日間に加え、原則2カ月間は受給できないという制限です。 

「年収の壁」という言葉は、一般的に、一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が増加し、手取り収入が思ったほど増えない状況を指します。

具体的には、年収が103万円を超えると、所得税が発生します(住民税の発生する年収は約100万円と言われています ※市区町村によって基準が若干違います)

また、年収が130万円を超えると、健康保険の被扶養者になることができないため、自身で健康保険の加入義務が生じ、手取りが減少します(ただし年収106万円以上の方で、従業員51人以上の会社に勤務し、一定の要件を満たした場合は健康保険に加入義務があります)

近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力の格差や、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、フリーランス・事業者間取引適正化等法です。 

高年齢雇用とは、主に高齢者(一般的には65歳以上)を対象とした雇用のことを指します。

日本では、少子高齢化が進む中で、高齢者の雇用促進が重要な課題となっています。

IT業界は、今後もさらに変化(進化)していく業界だと思います。
大企業のみならず、スタートアップ企業も多い業界で、業界変化のスピードも速いです。
様々な労務リスクに真摯に対応していく必要があります。

IT業界における労務問題は、さまざまな要因によって引き起こされていて、以下のような具体的な課題が存在します。

石破総理大臣は所信表明演説で「最低賃金を着実に引き上げ、2020年代に1500円という高い目標に向かってたゆまぬ努力を続けます」と述べました。

現在、全国平均の最低賃金は1055円の為、あと5年で達成するには毎年かなりの上昇が必要になります。
これは実現可能な目標なのでしょうか?

近年、民間の退職代行サービスを使う退職者が増えています。

退職代行サービスとは、簡単に言うと退職代行会社が、退職の意思を退職者の代わりに会社へ伝えるサービスです。

退職代行会社は「労働組合」と提携していることもあり、会社との交渉を「労働組合の組合員」が団体交渉権を持って行うこともある為、注意が必要です。

自民党総裁選が9月27日に行われ、石破茂氏が総裁に選出されました。
当初は小泉進次郎氏が最有力とされていましたが、小泉氏は上位2名の決選投票にも残れず。
高市早苗氏と石破茂氏の決選投票の結果、石破茂氏が勝利しました。

競業避止義務とは、主に退職後に勤めていた会社と競合する業務を行わない義務をいいます。
自ら事業を起こしたり、競業他社への就職も競業避止義務の違反となります。
ただし競業避止義務ついては明文規制はなく、解釈問題となるので注意が必要です。

在職中の競業行為が認められないことはもちろんですが、退職後について競業避止義務を課すことについては、憲法の職業選択の自由を侵害し得ること等から、制限的に解されています。
 

新しい働き方として注目されている週休3日制度についてのメリットとデメリットを考えたいと思います。

一般的に週休3日制度とは、社員の週所定休日を3日とし、1週間に4日間働く制度を指します。

週休3日制度は主に次のパターンに分かれます。

給与計算や賞与計算をしていると従業員の雇用保険料の計算方法に迷うことがあります。
給与計算や賞与計算で迷わないように計算方法を改めて確認しましょう。

雇用保険料の計算式は下記のとおりです。

従業員負担の雇用保険料 = 給与支給額(賞与支給額)×従業員負担の雇用保険料率

 

労働安全衛生法に基づく健康診断の実施をしていない企業は、労働安全衛生法違反になる為、速やかな対応が必要になります。


労働安全衛生法に基づく健康診断には下記があります。

①雇入時の健康診断(則第43条)
②定期健康診断(則第44条)
③特定業務従事者の健康診断(則第45条)
④海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)
⑤結核健康診断(則第46条)
⑥給食従事者の検便(則第47条)
⑦自発的健康診断(則第50条の2)
⑧特殊健康診断(法第66条第2項及び第3項、じん肺法)
⑨高圧室内作業に係る業務、潜水業務、放射線業務、特定化学 物質を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対する健康診断(令第22条)
⑩じん肺健康診断(じん肺法)

この中で多くの企業に関わる ①と②について詳しく見ていきたいと思います。

2025年4月1から育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます。

一定の要件を満たした場合、雇用保険の育児休業給付金について支給が延長されることになっていますが、(育児休業給付金受給のためだけに)保育所への入所意思が無いのに入所申し込みを行う者が一定数いることが以前から問題視されていました。

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