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労働保険(労災保険・雇用保険)について

労災保険と雇用保険

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つの総称です。

正社員、パート、アルバイトに関わらず、労働者を1人でも雇う時は必ず労働保険に加入する義務があります。

 

はじめて従業員を雇う時の手続きの大まかな流れとしましては、

①従業員を雇う 

②会社の労災保険の新規成立をする為、「労働保険成立届」を管轄の労働基準監督署に提出します。

③会社の雇用保険を新規設置&従業員の雇用保険の資格取得をする為、「雇用保険設置届」と「雇用保険資格取得届」を管轄のハローワークに提出します。

この他、労働保険料は概算で先に納める必要があり、「労働保険概算保険料申告書」の提出が必要になります。

 

労働保険の年度更新

毎年「緑の封筒」が労働局から会社に送付されてきます。労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付する必要があります。

会社は毎年、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。

これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

 

 

「労災保険」の正式名は労働者災害補償保険と言います。

労災とは労働者が就業中や通勤中に怪我をしてしまったり、仕事が原因で病気になったりすることです。

労災保険ではこのような場合に労働者に補償を行います。

労災保険料は会社が加入をして全額負担するものです。従って労働者の保険料の負担はございません。尚、保険料率は事業の種類により異なります。

 

「雇用保険」は主に労働者の生活及び雇用の安定を目指し、離職者の就職促進の為、いわゆる失業保険を支給します。

仕事が無くなったときに備える公的保険と言えます。

雇用保険料は一定の割合で会社と労働者が負担します。尚、保険料率は事業の種類により異なります。

失業保険の他には育児休業給付金も雇用保険の被保険者に対して支給されます。

 

 

労働保険の加入手続を怠っていると・・・

1⃣ 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収されます。

都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)から指導を受けたにもかかわらず、労働保険の加入手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料額を決定します。

その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収されます。

又、労働保険料や追徴金を支払わない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分がされます。

 

2⃣ 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部が徴収されます。

事業主が、故意又は重大な過失により労災保険の加入手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合は、労災保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収されます。

 

3⃣ 事業主の方のための助成金が受けられません。

雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。

 

◆主な手続き

・保険関係成立届
・継続事業一括認可申請書
・名称、所在地等変更届
・概算・確定保険料申告書(労働保険の年度更新)
・労働保険料還付請求書
・療養補償給付たる療養の給付請求書
・療養補償給付たる療養の費用請求書
・指定病院変更届
・労働者死傷病報告
・休業補償給付支給請求書
・障害補償給付支給請求書
・障害補償年金前払一時金請求書
・遺族補償年金支給請求書
・遺族補償年金前払一時金請求書
・介護保障給付請求書
・葬祭料請求書
・第3者行為災害届
・雇用保険適用事業所設置届
・事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者離職証明書
・被保険者転勤届
・被保険者氏名変更届
・訂正届(取得・喪失・生年月日)
・被保険者証再交付申請書
・被保険者60歳到達時賃金月額証明書
・被保険者休業開始時賃金月額証明書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付金申請書
・介護休業給付金支給申請書  

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