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育児休業給付金とは

育児休業給付金

育児休業給付金が受給できる従業員とは?

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます。
※一定の要件を満たせば最大2歳まで受給が可能です。

原則として育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(無い場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あり、1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間をいいます。)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下である必要があります。

当然ですが男性も育児休業給付金の支給対象になります。

 

いくら受給できる?

育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)」により、算出します。

休業開始時賃金日額は、育児休業給付金申請の最初の段階でハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」により算出されます。休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6か月間の賃金総支給額により決定される為、賃金が高い人ほど育児休業給付金も増えることになります。
※ただし育児休業給付金には上限額が定められています。

例えば賃金が月20万円の方の場合ですと、育児休業開始から180日目までの支給額は月額約13.4万円、181日目以降の支給額は月額約10万円になります。

 

育児休業給付金に対する税金と社会保険料はどうなる?

育児休業給付金は非課税となります。
従って、所得税(及び復興特別所得税)や住民税を納付する必要はありません。

また育児休業給付金は賃金では無い為、雇用保険料の対象外です。

さらに育児休業中は健康保険料や厚生年金保険料も申請をすれば免除になります。
免除を受けるには会社(又は委託を受けた社労士)から年金事務所への申請が必要になります。

 

育児休業給付金の申請には社労士を上手に利用しましょう

育児休業給付金は申請期日が厳格に定められている為、従業員ごとにスケジュールの管理が必要です。
また申請にあたって添付の必要な書類がいくつもある為、事前に準備をしておくことでスムーズな申請ができます。

さらに育児休業中は社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)の免除申請を忘れずに行う必要があります。

企業は社労士を上手に使うことで、育児休業に入る従業員や育児休業中の従業員のケアがストレスなく可能になります。

 

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