〒173-0023 東京都板橋区大山町12-2
東武東上線 大山駅から徒歩5分 / 都営三田線 板橋区役所前駅から徒歩12分)

9:00〜20:00(日曜・祝日を除く)

03-4361-5256
080-4213-9226

※初回相談無料

就業規則の作成と改定について

就業規則の作成と改定

就業規則の新規作成

就業規則は、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものであり「会社の憲法」ともいうべきものです。

労働基準法上、常時10人以上の従業員(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。

就業規則が無い場合、原則として懲戒処分も解雇もできません。
従って10人未満の会社においても就業規則の作成をお勧めしています。

 

また就業規則は作成のみでは足りず、従業員への周知が欠けると、就業規則としての効力を持たないと考えられています。

周知不足により就業規則の効力が生じていない場合、後々問題になることがあります。
就業規則の作成から周知まで、正しい手順が踏まれているかどうかを確認するためにも専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

また人手不足の昨今は、会社だけでなく従業員の満足度を上げる就業規則が求められます。
当事務所では、法令を遵守し、会社と従業員双方にプラスになるような就業規則を丁寧に作らせていただきます。

 

就業規則の改定

労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正があります。

当然ながら就業規則にも法改正の反映が必要になります。

就業規則を作成した時に法令に沿っていても、何年も経つと、いつの間にか就業規則の内容が法令違反になってしまっているケースもあります。

随分と前に作成された就業規則の見直しは、人事労務の専門家である社会保険労務士にお任せください。

 

 

 

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-4361-5256
080-4213-9226
受付時間
9:00〜20:00
定休日
日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-4361-5256
080-4213-9226

<受付時間>
9:00〜20:00
※日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/12/4

代表あいさつ を更新しました
2024/11/25
人事労務ニュース を更新しました
2024/11/20
人事労務ニュース を更新しました

山本社会保険労務士事務所
東京オフィス

住所

〒173-0023 東京都板橋区大山町12-2

アクセス

東武東上線 大山駅から徒歩5分
都営三田線 板橋区役所前駅から徒歩12分

受付時間

9:00〜20:00

定休日

日曜・祝日