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就業規則の作成と改定について

就業規則の作成と改定

就業規則の作成

就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものであり、「会社の憲法」ともいうべきものです。

労働基準法上、常時10人以上の従業員(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。(10人未満の事業所でも就業規則の作成・整備をお勧めします。)

就業規則は労務管理の要であり、リスク管理上欠かすことのできないものである為、作成にあたっては十二分に注意が必要です。

例えば、就業規則で定めておかなければ、従業員を懲戒処分することができません。
懲戒処分を行うためには、就業規則にその事由と手段とを定めることが必要です。

また従業員への周知が欠けると、就業規則としての効力を持たないと考えられています。

就業規則の効力が生じていない場合、後々問題になることも多々ありますので、就業規則の作成から周知まで、正しい手順が踏まれているかどうか確認する為にも社会保険労務士に相談することをお勧めします。

また人手不足である今の時代は、従業員の満足度を上げる就業規則が求められています。
当事務所では、法令を遵守した上で、就業規則が会社と従業員双方にプラスになるものを作成します。

 

就業規則の改定

労働基準法をはじめとする労働諸法令は毎年のように改正があります。

当然ながら就業規則にも法改正の反映が必要になります。

就業規則を作成した時に法令に沿ったものであっても、いつの間にか内容が法令違反になってしまっているケースもあります。

何年も前に作成された就業規則や規程類をお持ちの会社様は、労務の専門家である社会保険労務士に一度見直しを依頼してみてはいかがでしょうか。

 

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