〒173-0023 東京都板橋区大山町12-2
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モンスター社員という言葉は、法律用語ではありません。
一般的に、就業規則の違反を繰り返したり、職場を乱すいわゆる問題社員に使用されることが多いです。
モンスター社員は年々増えているのではないかと言われています。
モンスター社員の増加の一つの要因として、インターネットの普及があるかと思います。
近年、スマホやパソコンで誰でも情報を簡単に得られるようになりました。
一般社員やパート・アルバイトが、中小企業の経営者や人事担当者よりも労働法令に詳しいこともあります。
さらにセクハラ・パワハラなどのハラスメントが社会的な問題となりました。
経営者や人事担当者が必要以上にハラスメントを恐れることで、社員に適切な対応ができず、結果としてモンスター社員を増長させていることがあります。
入社してすぐに勤務態度が悪くなる「モンスター社員」
入社して2週間~1ヵ月経つと、仕事をサボりだす社員がいます。
遅刻や欠勤を繰り返したり、頻繁に休憩したりします。
労働基準法では、入社して14日経過後から「30日前までの解雇予告」か「解雇予告手当30日分の支払い」が必要です。
※解雇とは、会社から一方的に労働契約を終了させることです。
解雇には少なくとも30日前までに予告をするか(解雇予告)、30日前までに予告せず解雇する場合には30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(解雇予告手当)
解雇予告と解雇予告手当の支払いを併用することも可能であり、解雇予告手当を支払った日数分、解雇予告の日数を短縮することも認められています(例えば15日前に解雇予告を行い、15日分の平均賃金を支払うことも認められています)
多くの会社では問題社員の即時解雇を希望しますが、解雇は簡単にはできません。
またモンスター社員に会社から退職を促すと、労働基準監督署に駆け込むこともあります。
入社後すぐに勤務態度が悪くなるモンスター社員対策の一例です。
① 入社前の面接をしっかりと行い、モンスター社員になる恐れのある社員は雇わない
② 入社して14日経過後から解雇予告30日分の支払いが必要になる為、試用期間の長さに関わらず、最初の14日間で本採用の可否を見極め、問題のある社員については14日以内に辞めてもらう
※雇入れから14日以内の労働者についても、解雇に客観的に合理的な理由がなかったり、解雇が社会通念上相当でなかったりすれば、解雇権を濫用したものとして解雇は無効になります。
③ 雇い入れ後14日を経過してしまった場合は、試用期間の間に辞めてもらうように促す
※試用期間中の労働者についても、解雇に客観的に合理的な理由がなかったり、解雇が社会通念上相当でなかったりすれば、解雇権を濫用したものとして解雇は無効になります。
④ 試用期間終了後に問題行動を起こすようになった場合は、問題行動と指導の記録を残す(問題行動を放置せず、指導は逐一しっかりと行う。口頭だけでなく、書面やメールで指導をすることで指導記録を残す)
⑤ 指導をしても問題行動の改善が見られない場合は適切な懲戒処分を行う
⑥ 懲戒処分をしても改善が見られない場合は、話し合いをし、できる限り自己都合で退職してもらう(退職勧奨を行う)
⑦ 解雇は最終手段であり、リスクも非常に高い為、事前に人事労務の専門家である社労士や弁護士に相談する
モンスター社員対策には、まず就業規則や規程類を整備しておくことが重要です。
根拠となる会社のルールブックが無ければ懲戒処分も解雇もすることができません。
就業規則の作成や改定には人事労務の専門家である社労士を活用することが最も確実です。
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2025/1/7
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