国民年金法の改正かー配偶者年金の受給は国内居住が必要に

政府は外国人労働者の受け入れ拡大に備え、厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、年金の受給資格を得るには国内の居住を要件とする方向で検討に入った模様です。
早ければ2019年度中にも、国民年金法を改正する方針とのこと。

日本の年金制度では、厚生年金に加入する会社員らが扶養する配偶者は、国民年金の「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う必要なく年金を受け取ることができるのはご存知かと思います。
現在は、配偶者に居住地要件がないため、外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、将来的に日本の年金を受け取ることができるようになっております。

政府は医療について、健康保険が適用される扶養家族を原則国内に居住する人に限る方針を固めており、年金も同様に、国内に住む配偶者を対象とする必要があると判断しています。

健康保険と年金の要件を揃える為ということですが、要件を厳しくするのは年々増え続けている社会保障費を削減する為でしょう。