健康保険の被扶養者、原則として国内に居住している者に限定されます【2020年4月1日からを予定】

被扶養者

政府は、医療保険制度関連法改正案を閣議決定し、健康保険の被扶養者について、原則として国内に居住している者に限定することにしました。本件の施行日は、2020年4月1日が予定されています。

現行のルールはどうなっているのか。

日本で働く外国人は、労働時間など日本人と同様の一定要件を満たせば被保険者として強制加入となります。一方でその家族については、海外に居住していても、被扶養者として一定の収入要件を満たす場合には、日本に生活の拠点がなくても健康保険から給付を受けられるというのが現行のルールです。ただし海外に居住しているのに被扶養者になるのはおかしいという意見は少なからずあったのは事実です。

※今現在の健康保険の被扶養者のルール【協会けんぽホームページより】

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。

被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 。
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 被保険者と一緒に生活をしていなくてもかまいません。

被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

 

今回の改正についての意見。

・他国に居住する外国人が日本に来て格安で治療を受けるのはおかしいと思っていた。

・日本に帯同してきた家族に保険証を交付するのは分かるが海外にいる家族に交付するのは疑問だった。

・これから外国人労働者が増えるのだから当然の判断だと思う。

 

まとめ

改正案については国内居住要件を原則とし、例外的に日本からの留学や海外赴任などの場合は被扶養者の要件を満たすようです。例外となる者の詳細は省令で規定します。留学生や海外赴任に同行する家族など日本から海外への渡航理由に照らし、これまで日本で生活しており今後再び日本で生活する蓋然性の高い者等を例示する予定のようです。

国の社会保険負担の増加に伴い、今後国内に居住している扶養家族についても扶養要件が厳しくなる恐れがあります。今後の動向を見守っていきましょう。