皆さん日本マクドナルド事件を覚えているでしょうか?「名ばかり管理職」というワードが話題になりました。
結論から言うとマクドナルドの店長は、労働基準法が定める管理監督者とは認められませんでした。平成20年1月東京地方裁判所で、日本マクドナルドの店長が労基法上の管理監督者には当たらないとして、残業代等約750万円の支払いが命じられています。
そもそも何故企業が管理監督者を増やすかと言うと、管理監督者には残業代を支払わなくて済むからです。正確には管理監督者であっても深夜割増の支払いは必要ですが。
実は、店長が労基法上の管理監督者に当たらないとされた裁判例は、ずいぶん以前からあります。レストランの店長やカラオケ店の店長など、店長とはいっても、事実上長時間の労働時間が常態化し、マクドナルド以上に厳しい勤務実態であった案件が多くあります。
裁判で管理監督者に該当するか否かのポイントは、①職務内容・権限・責任等、②労働態様・労働時間管理、③待遇です。以下①②➂がポイントです。
➀職務内容・権限・責任等
店舗従業員・部下の採用・人事考課等の権限を有しているだけでは足りず、会社の経営に関する決定に参画することが必要です。マクドナルドの店長は、各店舗の人員について採用や勤務シフトの決定など店舗経営において重要な職務を負っていますが、経営者と一体的な立場で企業全体の経営には関与していないため、管理監督者には該当しないと判断されました。
➁勤務態様・労働時間管理
マクドナルドの店長は、自分の労働時間を自由に決定できる裁量性がありました。しかし実態は月100時間を超える残業があるなど長時間労働を強いられていたことが重視され、実質的に労働時間を自由に決定できない状況であった為、店長の管理監督者性が否定されました。
➂待遇
マクドナルドの店長の平均年収は700万円余、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収は590万円余であったことから、店長は、たしかに、その地位に相応しい優遇を受けていたように見えます。しかし、店長の中でもC評価の店長の年収は579万円と、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収を下回り、B評価の店長の年収は635万円と、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収を上回るものの、その差はわずか44万円しかなく、店長の労働時間の長さを考えると、十分な優遇とは言えないと判断されています。
日本マクドナルド割増賃金請求事件判決(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)は以下のように判示しています(管理監督者性に関する規範部分のみ抜粋しています)。
働き方改革関連法令の時間外労働上限規制で、これまで働き過ぎの防止は努力義務に過ぎませんでしたが、改正後、違反した場合に罰則(懲役刑か罰金刑)が設定されました。中小企業は2020年4月から適用になりますが労働基準監督署はこれまで以上に厳しい対応をしてくることが予想されます。名ばかり管理職に対しても厳しい対応になっていく可能性が高い為、早めの対策が求められるのではないでしょうか。
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