宗教法人に勤める人に労働基準法と社会保険は適用されるのでしょうか。
宗教法人の労働基準法の適用については国から通達が出ています。
1.宗教上の儀式、布教等に従事する者、教師、僧職者等で修行中の者、信者であって何等の給与を受けず奉仕する者等は労働基準法上の労働者でない。
2.一般の企業の労働者と同様に、労働契約に基づき、労務を提供し、賃金を受ける者は、労働基準法上の労働者である。
3.宗教上の奉仕あるいは修行であるという信念に基づいて一般の労働者と同様の勤務に服し報酬を受けている者については、具体的な勤務条件、特に、報酬の額、支給方法等を一般企業のそれと比較し、個々の事例について実情に即して判断する。
かなり特殊性があることが分かります。
2017年にある宗派で問題になりましたが、労働基準法が適用されないからという理由で40年以上にわたりサービス残業を強制していた事例もあります。
宗教法人に勤める方で、上記の3に該当する方は「労働基準法の労働者」か慎重に判断をする必要がありそうです。
次に宗教法人の社会保険加入問題ですが、まず厚生年金保険が強制的に適用される事業所は次の事業所です。(日本年金機構HPより引用)
1.常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所
2.常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
3.船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶
(※)ここでいう従業員とは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、労働時間及び労働日数が就業規則に定める一般社員の4分の3以上ある70歳未満の人をいいます。
常時従業員を使用している宗教法人は上記の1に該当しますので本来であれば社会保険の加入義務があると思われます。しかし各宗教団体の反対により加入促進が一時停止されているようです。
※令和3年から令和4年にかけて厚生労働省から社会保険に未加入の宗教法人に対し調査票を送付したようです。社会保険に未加入の宗教法人も今後は社会保険の加入対象になる可能性があります。
日本年金機構HPのQ&Aに下記の質問と回答がありました。
宗教法人である教会の牧師ですが、厚生年金保険に加入するべきですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
山本社会保険労務士事務所東京オフィスは宗教法人の労務相談も積極的に受けています。
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