安易な「請負契約」は危険です。

請負契約は、仕事の完成、すなわち『一定の結果』を求める契約です。
雇用契約ではなく「お金をもらって結果を提供する契約」ということになります。

請負契約は会社と労働者との間に指揮監督権が発生しません。
ゆえに労働関係法令における労働者に該当せず、労働関係法令による保護を受けることができなくなります。
会社は健康保険や厚生年金、雇用保険等の保険料の負担義務が無くなりますので、保険料を安くできるメリットがありますが、イコールで労働者側にとっては保険料の負担が重くなるということになります。

その保険関係の中で特に問題になるのが、労災事故が起きた時です。
請負契約の場合、発注者の労災保険が使えない為、労災事故が起きた際に会社と請負契約者との間で問題になる場合があります。

「業務請負契約書」というタイトルの契約書を締結している場合でも、裁判等で、実態が請負契約ではなく雇用契約であると判断された場合、会社の責任で補償を行わないといけなくなります。
従って保険料を安くするために安易に社員を請負契約に変更するのは止めておいた方がよろしいでしょう。