年次有給休暇の時季変更権とは

時季変更権 年休

年次有給休暇は「労基法39条」に定められています。
その労基法39条第5項で「・・請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とされています。つまり一定の条件において、事業主の都合で年次有給休暇の取得日をずらしてもらうことができるのです。(年次有給休暇の時季変更権と言います。)

年次有給休暇の時季変更権のイメージは下記図になります。

年次有給休暇の時季変更権のイメージ図
時季変更権 年休

図を見てもらっても分かる通り、ただ有給を使われたくないという理由だけで時季変更権を行使することは、権利濫用となり認められません。大抵の場合「有給休暇の取得申請書」の様なものが貴方の会社にも存在していると思います。その用紙には、取得請求する人名や取得する日時、取得する理由など書く欄があると思います。

有給休暇の使い道は本来自由な為「理由なんて書かなくていい」と労働者側は思いますが、使用者が時季変更権を使用する為の判断材料として「理由」を聞くことは裁判上で問題無いと判断されています。有給取得の理由に嘘は書かないようにしてください。

※2019年4月1日の労基法改正に伴い年次有給休暇の年5日の付与義務が発生します。(10日以上の有休が付与される労働者に限る)