休憩に昼寝を導入

就業規則で20分の「昼寝権」を保障するという取組みを、寝具などの企画開発と販売を行うまくら(株)(千葉県柏市)が開始しました。
60分だった昼休みを20分延長し、終盤の20分に昼寝をしてもらうとのことです。

休憩に関しては労働基準法第34条で、労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。
従って休憩時間を増やす分には法律上問題がありません。

この取り組みは眠気の強くなる午後の仕事を前に仮眠の取得を推進し、社員の作業効率や正確性を向上させる狙いとのことで、効率的な睡眠に向け、睡眠中は声を掛けない、当該時間に社員宛の電話があった際には、「ただいまお昼寝中です。〇分後に起床予定です」などと案内するといったルールも定めました。

休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。
従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。
従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

まくら(株)のように午後の作業前に昼寝をするとういうのは非常に良い取り組みだと思います。
多くの研究結果でも昼寝の効果は実証されております。
ただし20分休憩を伸ばすということは会社に拘束される時間が20分増えてしまうことになるので、導入に当たっては社員の意向を取り入れたほうが良いでしょう。