時間外労働の上限規制について

2018年6月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が国会で可決されました。
この法律の中で最も注目されたのが労働基準法の時間外労働の上限規制と言って良いでしょう。
改正の施行日は労働基準法関連のものは2019年4月1日です。(中小企業の一部規制を除く)

原則として「1日8時間、1週40時間までしか働けないですよ」というのが法定労働時間です。
ただし36協定を締結・届出をすれば法定労働時間を超えて働くことができるのはご存知かと思います。
時間外労働には限度時間が存在しておりますが「特別条項つき36協定」を締結・届出することができる為、実質的に労働時間の上限は存在しないことになります。
今回の改正で、労働基準法の中に36協定の時間外労働の上限を明記して、規制を強化することになりました。
今までは労働基準法に限度時間の規定はなく、労働省の告示による根拠を持つにすぎなかったのです。

限度時間は原則として1カ月45時間、1年360時間までと労働基準法に明記されることになります。
又、実質無制限であった特別条項についても1カ月100時間、1年720時間までと定められました。
その他にも細かな上限規制が定められ、今まで以上に時間外労働違反に対する行政の目は厳しくなっています。
企業が労働者のやる気と能力を引き出し、短い労働時間でいかに生産性を上げられるかどうかが問われているのではないでしょうか。