労働安全衛生法に基づく一部の手続きについて令和7年1月から電子申請が義務化されます
労働安全衛生法に基づく報告義務は、労働者の安全や健康の管理を目的とし、事業者が労働者の被災状況や健康状態等を定期的に報告する書面です。
しかしこれまでは、多くの企業が書面で提出しておりデジタル化がほとんど進んでいませんでした。
具体的に令和7年1月から電子申請が義務化される手続きは下記になります。
・労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
電子申請義務化により、従来の紙ベースの手続きから、オンラインでの申請が必須となります。
電子申請を初めて行う場合、アカウント作成やシステムへの登録が必要です。
最初慣れるまで電子申請は少し面倒に感じますが、企業にとっても手続きの簡略化やミス削減といったメリットがあります。
一方で、忘れやすい手続きも多い為、社会保険労務士と顧問契約を結び、代わりに電子申請をしてもらうことも良い方法かと思います。
参照(厚生労働省):令和7年1月1日より労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます