年次有給休暇の取得義務化

少し前になりますが「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が国会で可決し、有給休暇5日の取得義務化が平成31年(2019年)4月1日から施行されます。
今現在日本の有給休暇取得率は50%前後ですが「2020年までに有給休暇取得率70%とする」との政府の数値目標が掲げられています。
又、有給休暇を取得することに対し、「罪悪感がある」と考える日本人の割合は6割以上にものぼっているという調査結果もあります。

労働基準法の改正案では、年次有給休暇の義務化について以下のように定められています。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)

以下のような場合は、会社側が時季指定を行う必要はありません。
➀1年に5日以上の有給休暇を自主的に取得している場合
⓶年次有給休暇の計画的付与で5日以上付与される場合
⓷計画付与と自主的に取得した年次有給休暇の日数が5日に達する場合

つまり、労働者が年間で「5日」以上、年次有給休暇を取得できていれば 時季指定を行う必要はありません。
逆に、年次有給休暇が年間で5日に達しない場合は、足りない日数のみ時季指定を行う必要があります。

まずは社員の有休取得状況を正確に把握し、有給休暇の取得率が低い場合は有給休暇の取得率を上げるための対策の1つとして「年次有給休暇の計画的付与制度」を設けることも考えたほうが良いでしょう。
※年次有給休暇の計画的付与制度とは、労働者が有給休暇を取得しやすくするために企業側があらかじめ有給休暇の取得日を割り振る制度のことです。導入に当たっては就業規則の変更や労使協定の締結が必要になります。

日本も有給が取りやすい社会になればと思います。