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医師等に36協定(時間外・休日労働協定)を超える時間外労働をさせ割増賃金を支払っていなかったとして、静岡市立静岡病院に対し静岡労働基準監督署が是正勧告を出しました

病院側は既に労働基準監督署(以下労基署)の指示に基づき対応済みだといいます。
令和5年11月の労基署調査で労働基準法の違反事例が見つかりました。

36協定では、医師については「1カ月の休日労働は2日以内」としていましたが、これを超えて働かせていたようです。また看護師など医師以外の医療職は「月45時間以上の時間外労働は年4回まで」と36協定で定めていましたが、これ以上働かせることがあったといいます。

社労士目線で見ますと、実際に病院等の医療機関では36協定を超えて働かせているケースが多い為、何らかの理由で目をつけられて労基署の調査が入ったと思われます。
よくある理由としては退職した労働者が労基署に訴えるケースがあります。  

 

静岡市立静岡病院では毎年2月を起算日として、1年ごとに36協定を結んでおり、勧告を受けて協定を見直しました。

社労士目線で見ますと、36協定は毎年提出をしているようなので、提出義務の違反はしていなかったと思われます。※時間外・休日労働が発生する会社は原則として年に1回、36協定を提出することが求められています。

 

静岡市立静岡病院は労基署の調査が入った後、病院は医師については休日労働を5日以内に変更し、日曜日を基本の休日、土日どちらかを休むよう指導しているといいます。

病院の担当者は「認識不足があり、所属長や職員に対し説明会を開いたり、通知を出したりして周知を行った」としています。  

又、同病院では出退勤時にICカードによる打刻するシステムを使っていますが、時間外労働時間で職員本人の申請とシステムとに乖離(かいり)があることも労働基準監督署から指摘されました。

社労士として業務に携わっていますと、このように打刻システムが上手く機能していないケースに出会うことがあります。
導入している打刻システムが使いづらかったり、会社や打刻する労働者自身の意識が低かったりして、打刻が適当にされているケースがあります。

 

静岡市立静岡病院はこうした改善の取り組みについて、順次労働基準監督署に報告しているといいます。  

働き方改革が令和6年4月から医師に対しても始まっており、勤務医の時間外労働は年間960時間(月80時間)が原則の上限となっています。
ただし、地域医療に従事するなどやむを得ない場合に限り、第三者機関の評価や県の審議会を経て、県が「特定労務管理対象機関」に指定し、原則より緩和した条件で36協定を結ぶことができます。
静岡県によると、同病院は今年3月に指定を受けていました。

 

勤務医の時間外労働の上限が変わったことにより、今後も医療機関の36協定違反のケースが多く発生すると思われます。
病院側としては恐らく「このままで何とかなるだろう」という認識であったのでしょうが、労基署は見逃してくれないので引き続き誠実な対応が求められます。

 

 

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