今回はカスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化についてです。 

これまでは「望ましい」とされていたカスハラ対策ですが、労働施策総合推進法の改正により、

2026年10月から全ての企業で義務化されます。

主な対象については顧客や取引先などからの著しい迷惑行為です。

現時点で判明している企業が準備すべき4つのステップは下記になります。

①方針の明確化と周知
「カスハラを許さない」というトップのメッセージを社内外(ホームページや店頭)で発信する。

②相談窓口の設置
既存のハラスメント窓口にカスハラ対応を含め、担当者が適切にヒアリングできるようにする。

③マニュアルの作成
どこまでが「正当なクレーム」で、どこからが「カスハラ」かの基準を定め、現場の判断基準を統一する。

④事後のフォロー
被害を受けた従業員のメンタルケアや、必要に応じた弁護士・警察との連携ルートを確保しておく。

 

上記①の掲示メッセージの一例です。

【お客様へのお願い】 いつも弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。 近年、社会全体で「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策が注目されています。厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、お客様からのご要望であっても、妥当性を欠く内容や社会通念上不相当な言動は「ハラスメント」に該当すると定義されています。 弊社では、2026年の法改正を見据え、対応を強化しています。

ご遠慮いただきたい行為の例 ①大声や威圧的な言動 ②SNS等での誹謗中傷 ③長時間の拘束 ④執拗な繰り返しのお問い合わせ ⑤土下座の強要 等の社会通念上過度な要求

これらに該当する行為が認められた場合、誠に残念ながらサービスの提供や対話を中断させていただく場合がございます。 何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

会社としては10月になるまでに早めに対策を講じるのが望ましいでしょう。

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-4361-5256
080-4213-9226
受付時間
9:00〜20:00
定休日
日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-4361-5256
080-4213-9226

<受付時間>
9:00〜20:00
※日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/4/7

事務所概要 を更新しました
2026/4/6
代表あいさつ を更新しました 
2026/3/30
 人事労務ニュース を更新しました

山本社会保険労務士事務所
東京オフィス

住所

〒173-0023 東京都板橋区大山町12-2

アクセス

東武東上線 大山駅から徒歩5分
都営三田線 板橋区役所前駅から徒歩12分

受付時間

9:00〜20:00

定休日

日曜・祝日