
多くの中小企業が加入している「協会けんぽ」の健康保険資格確認書についてのお話になります。
今年の12月2日以降、現在医療機関等の窓口に提示して保険診療を受けている「健康保険証」が使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証を持っていない人(登録をしていない人)が医療機関等を受診する場合は資格確認書が必要です。
2024年12月2日以降に入社した従業員に対しては原則として資格確認書が発行されているため特に問題はありませんが、2024年12月1日以前に入社した従業員でマイナ保険証を持っていない従業員(=健康保険証しか持っていない従業員)は資格確認書を保持していません。
そのため協会けんぽから2025年8月より順次、上記従業員に対して資格確認書が発行され、従業員の自宅へ直接送付されることになりました。(地方によっては7月から発送開始されます)
※送付対象者の一覧は「対象者一覧表」として会社に事前に送付されるようです。
従業員から会社に問い合わせがあった場合は上記の旨をお伝えください。
なお、従業員の住所に送付された後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、資格確認書が会社へ再度送付されることになっています。