近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力の格差や、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、フリーランス・事業者間取引適正化等法です。
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、 ①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と ②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
義務項目と具体的な内容は下記になります。
①書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を 行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
② 報酬支払期日の設定・ 期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
③ 禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと ●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し
④ 募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと。内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと。
⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
⑥ ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など
⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は原則として30日前までに予告しなければならない。予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わないといけない。
まだまだ改善の余地はありますが、今後、企業がフリーランスを利用するときは上記を守る義務が生じます。従業員だけでなく、業務委託先に対しても配慮が必要な時代になってきました。
参照(厚生労働省):001261528.pdf