雇用保険失業給付の給付制限期間が2カ月に短縮されました。

失業給付

令和2年10月1日以降に離職された方について、自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となりました。(今までは自己都合退職の場合、給付制限期間は3カ月間でした。)

自己都合退職の場合、会社都合退職と比べて退職してから失業給付をもらうまでに時間がかかります。(本来、失業保険は、会社都合でやむを得ず離職した人に手厚い制度になっています。)

失業等給付の給付制限期間が短縮される背景には、「失業者の求職活動支援」があります。
失業状態にもかかわらず、給付を受けられない期間が長引けば、求職活動はもとより通常の生活にも支障をきたします。

かねてより議論されていた給付制限期間について、条件付きで(5年のうちに2回まで)2ヵ月に短縮しようということになりました。

参照:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf