【コロナ特例】雇用調整助成金(雇用保険加入者の助成金)と緊急雇用安定助成金(雇用保険非加入者の助成金)は別の助成金です。

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置が発表されています。

雇用調整助成金とは「従業員に支給した休業補償」の助成金です。(返済不要のものです。)

 

すごくまぎらわしいのですが、雇用調整助成金(雇用保険加入者の助成金)と、緊急雇用安定助成金(雇用保険非加入者の助成金)は全く別の助成金です。緊急特例のコロナ特例により雇用保険に加入していない従業員にも助成金が支給される可能性があります。

 

※現在、雇用調整助成金の問い合わせ窓口が非常に連絡が取りづらい状況になっています。
問い合わせ先→厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

 

雇用調整助成金とは、、、
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざ るを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

※今回のコロナ特例で助成金の対象となる労働者を拡大しています。
通常は、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象とはなりません。しかし、今回の特例では、このような6か月未満の労働者を休業等させた分についても助成対象としています。
又全員でなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。

 

ご興味のある方は厚生労働省が出している雇用調整助成金「簡易版のガイドブック」を一読ください。
参照→https://www.mhlw.go.jp/content/000623230.pdf

 

雇用調整助成金については、お問い合わせフォーム、メール又は電話でお問い合わせください。当日、遅くとも翌日までにはご連絡いたします。