最低賃金の全国平均は1055円に
厚生労働省によりますと、令和6年10月以降、全国平均の引き上げ額は過去最大の51円で、全国平均の時給は1055円となりました。
人材流出への危機感や物価高騰を背景に27の県で国の目安である50円を上回り、引き上げ額が最も高かったのは徳島県で目安より34円高い84円、次いで、愛媛県と岩手県が9円高い59円、島根県で8円高い58円となりました。
また、引き上げ後の時給をみると、最も高いのは東京都で1163円、最も低いのは秋田県で951円でした。格差は212円と、前年度の220円から8円縮小しました。
新しい最低賃金は10月から11月にかけて順次、適用される見通しです。
社労士目線で見ますと、最低賃金額が上がるときは、会社で働いている従業員の時給額が最低賃金を下回っていないか確認をする必要があります。
特に月給者の場合は、時給換算をした時に最低賃金を下回っていることがある為、注意が必要です。
もし同じ会社の事業所が別々の都道府県にある場合は、それぞれの事業所がある地域の最低賃金が適用されます。つまり原則としてその従業員が働いている都道府県の最低賃金が適用されます。