2025年度の最低賃金引き上げは、地域によって若干異なりますが、例年通り10月から順次適用されています。

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の改定額は下記になります。

都道府県 改定後最低賃金額 改定前の額 引き上げ額(円)

埼玉       1,141         1,078円    63

千葉       1,140円      1,076円    64円

東京       1,226        1,163円    63

神奈川    1,225        1,162円    63

 

今年の最低賃金の引き上げ額がかなり大きくなっています。

企業においては、まず時給者について最低賃金額未満になっていないか確認をしてください。

次に月給者については、月給額を所定労働時間で除して時給換算額を算出し、時給換算額が最低賃金額未満になっていないか確認をしてください。

時給者の最低賃金は気づきやすいのですが、月給者が最低賃金を下回っているケースは気づきにくい為、知らない間に違法になっているケースが稀に見られます。

 

最低賃金法の違反となる主な事例は次のとおりです。

①時給を数年間据え置いていたため、最低賃金を下回る時給になっていた。

②正社員の基本給を時給で換算すると最低賃金額未満になっていた。

 

尚、最低賃金未満の賃金で働くことを企業と従業員が合意した場合であっても、その賃金額は無効となり、最低賃金額で合意したものとみなされますのでご注意ください。

 

 

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