3歳までの子供がいる方「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」出さなきゃ損です。

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」

 

この届け出をしていない会社、すごく多いです。

 

この届け出をすることで、子供が3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができます。

つまり時短勤務等で保険料の支払いは安くなっても、将来受け取ることができる年金額は時短前の高いときの標準報酬月額を見てくれるという制度です。

 

出さなきゃ絶対損。ただ、、、

 

この届け出は会社の義務でなく、あくまで本人の申し出により行われる手続です。そもそもこういう制度を知らない人事担当者や社長さんもたくさんいるので、会社から特に何も言われずこの届け出をしていないママさん、パパさんが全国にたくさんいると予想されます。

 

日本年金機構HP:養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置はこちらから
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html

 

※あくまでも標準報酬月額が下がったら影響がでてくるという話なので、特に下がらなければ問題は無いです。