最近話題になっている、タイミーなどの単発バイトは、企業と働きたい人を繋げるマッチングサービスといえます。
派遣会社や業務委託会社ではありませんので、募集元の企業と直接契約する形になります。
非常に便利なサービスですが、単発バイトが法律違反になるのではないかという声があります。
①日雇い派遣は禁止されているが日雇い派遣に該当するのではないか?
労働者派遣法で30日以内の「日雇い派遣」は原則禁止されています。
なぜ単発バイトは法律違反にならないのでしょうか。
タイミーなどの単発バイトは派遣ではなく、人材紹介なので、労働者派遣法が適用されません。
雇用契約はタイミーなどの企業でなく、募集元の企業と働きたい人が直接結びます。
②タイミーからの即日振込は、賃金直接払いの原則に違反するのではないか?
賃金について、労働基準法第24条で(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。
この内、(2)直接労働者と(4)毎月1回以上(5)一定の期日を定めて の部分に違反しているのではないかという声があります。
これについては厚生労働省が正式に回答しており、働く人に対して、タイミーが給与を支払うのはあくまで代理者としてであり、単発バイト先企業の賃金支払い義務があることは変わらないため直接労働者に賃金を支払っていなくても問題ないということです。
また、毎月一回以上、一定の期日を定めてというルールについては、あらかじめ支払い期日を定めて、働く人の請求があって即日支払いになる場合は問題無いとしています。
③頻繁にタイミーを利用する場合、社会保険の加入義務が発生するのではないか?
タイミーでは下記の利用制限があり、社会保険の加入義務は生じないといわれています。
仕事可能な1日の件数 | 1件まで |
1週間の間にお仕事できる時間 | 39時間未満まで |
1つの企業のお仕事で受け取れる報酬額 | 1ヶ月で78,000円未満まで1年で280,000円未満まで |
ただし、今後法改正等で上記が法律違反になる可能性があります。
タイミーなどの単発バイトは大変便利なサービスですが、知らない間に法律違反にならないように注意が必要です。