キャリアアップ助成金(正社員化コース)でよくある質問

育児休業 社会保険料免除

キャリアアップ助成金の正社員化コースでよくある質問をまとめました。

Q.労働者が 10 人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、それでも就業規則を作成し、必要な規程類を整備しなければならないのでし ょうか。

A.労働者が 10 人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては「労働者が確認できる客観的な規程に基づいて」取組を実施することが必要です。そのため、就業規則の作成義務のない事業所であっ ても就業規則を作成し、労働者に明示し、それに基づいて取組を実施する必要があります。10 人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出るか、又は就業規則の実施について事業主と労働者代表者の記名又は署名及び押印による申立書が添付されていることが必要です。

 

Q. 支給申請期間中に対象者が離職した場合は支給申請ができるのでしょうか。

A.支給申請日において対象者が離職している場合(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)は、助成金は支給されません。

 

Q.有期雇用労働者は通算の雇用期間が3年以下でなければ対象労働者にはなりませんが、無期雇用労働者については雇用期間の上限はないため、3年を超える有期雇用労働者を、一旦、無期雇用労働者に転換し、その翌日に正規雇用労働者へ転換すれば、無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換として 助成対象になりますか。

A.3年を超える有期雇用労働者を無期雇用労働者へ転換した後、正規雇用労働者へ転換し、無期雇用労働者→正規雇用労働者として申請を出すことは可能です。ただし、その場合は無期雇用労働者としての期間が6か月以上必要であるため、設問のように1日だけ無期雇用労働者として支給申請することは 支給対象外となります。

 

Q.正規雇用労働者及び無期雇用労働者への転換の場合、必ず社会保険に加入させなければ助成対象とはならないのでしょうか。

A.正社員化コースにおける社会保険の適用の有無について、強制適用事業所の場合は加入させる必要があります。ただし任意適用事業所の場合は社会保険の加入は必ずしも必要ありません。 [法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所] (1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの(2)常時 5 人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所 ※ただし、5 人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング 業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

 

Q.キャリアアップ助成金は申請してから受給までどれ位かかりますか。

A.東京都の場合、キャリアアップ助成金は混雑により6〜10ヶ月かかるケースがございます。余裕をもって受給まで最大1年程度見ていただければと思います。

 

Q.助成金申請は面倒ですか。

A. 賃金台帳・出勤簿・雇用契約書・就業規則が既に揃っている会社様であれば簡素化できます。無いものに関しては0から作る必要がある為、多少費用がかかっても社労士に依頼したほうが効率的です。助成金の受給額は雑収入(営業外利益)の扱いです。仮に50万円の助成金を受給できた場合、利益率5%の会社であれば1,000万円の売上と同じです。

 

 

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