介護離職を防止する取り組みをした会社に支給される助成金があります!

介護離職防止支援コース

現在、家族の介護を理由として会社を離職する人の数は年間約10万人いると言われており、高齢化が進む日本社会では今後益々介護離職が増えていくものと予想されます。

介護離職防止の為、会社が制度を作るなどの取り組みに対して、国から支給される両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)というものがあります。実際に介護に直面した従業員が発生した時に、会社が支援を行い、その従業員が介護休業を取得して復帰したり時差出勤などの介護制度を利用した場合に支給される助成金になります。

助成金の支給額は?

仕事と介護を両立するための職場環境整備の取組を行い「介護支援プラン」を作成したうえで、介護休業の取得・職場復帰、または介護のための勤務制限制度(介護制度)の利用を円滑にするための取組を行った中小事業の事業主に、下記の額が支給されます。

A :介護休業 57万円<72万円>
B :介護制度 28.5万円<36万円>
※ A、Bについて、各1事業主2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)。
※ < >内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。

受給の為の要件は?

A.介護休業の場合

❶「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき、職場環境整備の取組を実施すること※1
❷ 介護休業の取得等について「介護支援プラン」(❸参照)により支援する旨を、就業規則等で明文化・周知すること。
❸ 介護に直面した労働者との面談を実施し、介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、「介護支援プラン」を作成・導入すること。※面談シートと介護支援プランを兼ねた、指定の様式があります。様式は厚生労働省HPからダウンロードできます。
❹ 「介護支援プラン」に沿って業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に連続2週間以上(分割利用時は合計14日以上)の介護休業を取得させること。
❺ 原職等復帰後1ヶ月以内に、今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。

B.介護制度の場合

 上記❶~❸の取組を実施した上で、下記❹❺を行うこと。
❹ 「介護支援プラン」に沿って業務体制の検討を行い、対象労働者に、いずれかの勤務制限制度(所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度、短時間勤務制度)を連続6週間以上(分割利用時は合計42日以上)利用させること。
❺ 連続6週間(又は42日)の制度利用後、対象労働者に対して今後の働き方等についてのフォロー面談を実施すること。

※1 職場環境制度の取組とは

厚生労働省が指定する様式を使用して、以下1~4の全ての取組を行ってください。
※様式は厚生労働省HPからダウンロードできます(トップページから「両立支援等助成金」でサイト内検索)。
1従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)
2制度設計・見直し(育児・介護休業法に基づく介護関係制度の導入)
3介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知)
4介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

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