令和7年4月1日から自己都合退職の給付制限が緩和されます。
現在、自己都合で退職した場合の給付制限は原則2カ月となります(少し前までは3カ月でした)
※給付制限とは失業給付目的の安易な転職を防ぐため、自己都合の理由で離職した場合、待期期間の7日間に加え、原則2カ月間は受給できないという制限です。
給付制限期間が2カ月から原則1カ月に緩和される理由は、給付制限期間が長いと、失業中の生活が厳しくなる可能性があるためと言われています。
また迅速化をすることで、成長分野への転職など、早期の人材移動を促すのが狙いのようです。
筆者が昔、会社を辞めて転職活動をしていた時は、給付制限期間が3カ月あったため、失業保険の受給までの期間がすごく長く感じたのを覚えています。
一方で、「失業給付目的の安易な転職を防ぐ」という当初の目的が置き去りにされているのは気になります。
実際、失業保険には下記の問題点が指摘されています。
ハローワークの職員が職業を紹介しても応募する意思をまったく示さない状態が続いたり、再就職に向けたスキル習得のために職業訓練の受講を勧めても正当な理由なく断り続けるといったことです。
真剣に転職活動をする労働者に対して給付制限期間を短くすることは望ましいですが、「失業給付目的の安易な転職を防ぐ」対策も同時にして欲しいと思いますがいかがでしょうか。