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山口・徳山労働基準監督署は、今年度実施した監督指導において、就業規則の届出を行っていない事業場を複数確認したことから、速やかな届出を呼び掛けています。
過去に作成や変更をした就業規則について、届出が済んでいない場合、速やかに労働基準監督署へ届け出るように促しています。

監督指導では、時間外労働の割増率引上げなど、法改正に合わせて就業規則を変更した会社が、変更後の就業規則を届け出ていないケースが散見されたようです。
給与における手当の新設をしたものの、届出を失念していたケースもみられたとしています。
 

常時10人以上の労働者を使用する事業場(会社単位ではなく、事務所や店舗単位)は、必ず就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署長に届け出しなければなりません。
この人数には、アルバイトやパートタイム労働者も含まれます。

10人未満の事業所も当然ながら会社のルールブックである就業規則を作成した方が極めて望ましいと言えます。 ※就業規則が無ければ懲戒処分も解雇も原則できません。

会社は就業規則を労働者に配布する、職場の見やすい場所に常時掲示する、労働者がいつでもアクセスできるパソコンフォルダに格納しておく等、労働者がいつでも見ることができるようにして おかなければなりません。
※周知がなければ就業規則は無効とされています。

また会社は、就業規則を作成又は変更するときは、当該事業場の労働者の過半数で組織している労働組合、労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者(労働者代表者)の意見を聴き、その意見書をつけて管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

就業規則を作成や改定した場合は、労働基準監督署に忘れずに届け出るようにしましょう。

 

 

 

 

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