マイナンバーについて

平成29年(2017年)1月1日からマイナンバー法が完全施行されました。

住民票のある国民全員にマイナンバーが既に通知されています。

101名以上の事業者はマイナンバー等取扱規程の作成・届出が義務となります。100名以下の事業者(小中規模事業者)は義務ではありませんが、作っておくことが望ましいです。少なくとも、現行の就業規則(本則)に「特定個人情報等の取扱い」の項目を追加しておくことは、社内コンプライアンスの徹底やリスク回避のためにも欠かせません。

※取扱規程の作成や就業規則の変更(条文追加)を行った場合は、従業員10名以上の事業所の事業主は管轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。

100名以下の事業者は「小中規模事業者」として事務的な負担が軽減されていますが、罰則規定に関しましては全く同じです。

中小企業の場合、開始当初に形成されたマイナンバーに対する社内意識が従業員の意識に影響します。

参照:マイナンバー制度 (mhlw.go.jp)

マイナンバーカードが保険証として使用できるようになります!

参照:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)