36協定の新様式(2019年4月以降)既にご覧になっていますか?

36協定の新様式

2019年4月以降、36協定届の様式が変更となりますが、皆様は既に36協定の新様式をご覧になっていますか?

36協定届は通常、有効期限が1年間に定められていることが多く、ほとんどの事業所において年に1度、再度締結の必要が生じる労使協定です。従って次回の届出時には新様式での対応となる会社様も多いと思います。日本では36協定を提出をしないと全て【違法残業】となりますので必ず提出しましょう。

厚生労働省の「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)様式(案)」のPDFファイルはこちらになります。
→PDFファイル

H31.1.24追記 新様式が公開されました。
→https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00072.html

 

新様式での届出はいつから?

さて具体的にいつから新様式での届出が必要になるのでしょうか。大企業は2019年4月1日以降の届出分から適用となりますが、実は中小企業には1年間の猶予期間があります。従って中小企業は2020年4月1日からの届出分が適用となります。

中小企業の社長や人事担当者は2019年4月1日以降、旧様式で作成するか新様式で作成するかで悩むと思います。これに関しては厚生労働省が「新様式を使うことが望ましい」と回答しております。できる限り次回の届出から新様式で作成するように努めましょう。

 

主な変更点

一度でも36協定を提出されたことがある方はご存知かと思いますが、今までの36協定は一般条項のみでも、特別条項付でも同じ様式を使用していました。しかし新しい様式では「一般条項の場合」と「特別条項付の場合」とで様式が分かれております。特別条項を付ける場合に様式を分けることが今回の一番大きな変更点と言っても良いでしょう。時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)は様式第9号で、時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)様式第9号の2です。

 

その他下記3点が大きな変更点となりますのでご確認ください。

・特別条項を設ける場合の様式は、限度時間までの時間を協定する1枚目と特別条項を定める2枚目の2枚組となる。→今までは特別条項を付けても1枚で済んだ。
・時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないことに関するチェックボックスが追加された。→今まではチェックボックスは無かった。
・限度時間を超えて労働させる場合における手続、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置に関わる記載欄が追加された。→今まではこの欄が無かった。

 

この上記3点を頭の片隅に入れてから厚生労働省の36協定新様式を見ると、違いがより分かるかと思います。

 

まとめ

今後は罰則付きの時間外労働上限規制が導入されることを受けて、会社はこれまで以上に勤怠管理の徹底を図る必要が出てくるかと思います。まずは会社の勤怠管理が既存システムのままで問題ないかどうかを確認した上で、場合によっては新たな勤怠管理システムを導入することを検討したほうが良いでしょう。

又、新たな枠組みに適合するように社内体制の整備をして36協定の見直しに取り組む必要があります。労働時間の管理が「できているつもり」の会社や知らず知らずの内に残業代の未払いや過払いをしている会社が実に多いです。気になったら一度労務の専門家である社労士に相談してみるのも良いかもしれません。

 

 

 

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