同業他社への転職は禁止できる? 

日本年金機構

そもそも日本の法律ではどうなっているのか

憲法で「職業選択の自由」が保障されています。従って公共の福祉に反しない限り、誰でも好きな職業に就くことができるということであり、同業他社への転職も自由ということになります。その他の日本の法律でも、明確に同業他社への転職を禁止・制限するものはありません。

会社の就業規則に規定されている場合

会社の就業規則や誓約書などに同業他社への転職禁止が記載されていることがあります。これを「競業避止義務」といい、特に大企業では、自社のノウハウや人脈の流出を防ぐ為に社員の同業他社への転職や、競合先となり得る会社を起業することを禁止・制限する就業規則や誓約書が存在します。

若し競業避止義務が疑われる場合は、会社の就業規則や、入社時等に書いた誓約書等に競業避止義務が記載されていないかどうかを確認します。

競業避止義務に法的効果はあるのか

過去の裁判で競業避止義務は、転職や起業を禁止する「期間、地域、役職、職種の範囲、代償等」様々な側面から判断されています。当然ながら会社の機密情報を知らない一般社員に対して、生涯にわたって同業他社への転職を禁止するような競業避止義務は無効になるでしょう。又、規模の小さい企業が全国の同業他社への転職を禁止するようなケースも、有効性は認められない可能性が極めて高いです。

過去の裁判に会社の競業避止義務が認められた【フォセコ・ジャパン・リミティッド事件】というものがあります。

研究部に所属し、工場での製品管理や鋳造本部で販売業務に従事していた社員が、顧客が競合する同業他社の役員に就任して裁判となったのですが、競業避止義務の制限期間2年間と比較的短期間であり、会社事業が特殊分野で制限の対象が比較的狭いこと、在職中に機密保持手当の支給があったこと等を勘案して、「競業制限は合理的な範囲内である」との判断がなされました。

その他の裁判では競業避止の期間が長すぎることや、地域の範囲が広すぎることで「無効」の判断がされたこともあります。会社の対策としては、合理的な範囲で就業規則に競業避止義務の記載をした上で、入社時に競業避止義務誓約書の締結をしておくことが好ましいでしょう。