管理監督者正しく選んでいますか

管理職=労働基準法上の管理監督者ではありません。
残業代を支払いたくないから管理監督者にするというのは危険です。

管理監督者に該当する為の主な要件が下記になります。

➀経営者と一体的な立場において職務を遂行できること。一体的な立場で職務を遂行するというのは、経営の方針に基づいて、部門の方針の決定や予算の管理、部下の労働時間の管理などの業務を行うことを意味します。

➁勤務の在り方に関して会社から何ら拘束を受けないこと。具体的には、就業規則で定められた始業、終業時刻に拘束されることなく出退勤の時刻を自由な裁量で決定することのできる人のことを言います。従って遅刻・早退の概念がなくなります。

➂一般の社員と比べて、地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられていること。それなりの報酬があることが必要になります。

※管理監督者であっても深夜割増賃金・年次有給休暇の特例はありません。
管理監督者にも深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があります。 また、年次有給休暇も一般労働者と同様に与える必要がありますのでご注意ください。

仮に労働基準監督署が事業所の調査に来たとした場合、管理監督者の賃金台帳をチェックします。相応の給料が払われているか見るのです。又、組織図を確認し、どのポジションにいるのかも確認されます。
管理監督者は部門のトップにいるべきだと思いますが、過去の判例では部門が多すぎる場合、部門長であっても管理監督者でないと判断されたこともあります。
マクドナルドの店長が管理監督者でないと判断された裁判は大々的なニュースになりました。

残業代を支払う必要が無いからと安易に管理監督者にするのは止めておいた方がいいでしょう。