労働者を「解雇・退職勧奨」した場合、助成金がもらえないことがあります。

助成金

解雇のタイミングに注意!

助成金の各種申請日からみて6か月以内に労働者を解雇をしている場合は原則として助成金は支給されません。もし解雇してしまっていたにもかかわらず、既に支給されたものがある場合、返還を求められる場合もあります。又、会社都合退職ではなく退職勧奨をして辞めてもらった場合も、助成金の不支給要件に該当しますのでご注意ください。

 

社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティである懲戒解雇の場合は?

懲戒解雇は解雇の中でも最も重い処分です。従業員が故意又は重過失によって事業所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによって解雇する場合の懲戒解雇に限っては、解雇であっても助成金の不支給要件に該当しません。ただし懲戒解雇の事由は就業規則に明記されている必要があります。就業規則にも雇用契約にも懲戒解雇事由が明記されていない場合、どんなに悪質な行為をしたとしても、懲戒処分として解雇することはできませんのでご注意ください。

 

解雇のタイミングが影響する助成金の代表例

 

1)トライアル雇用助成金・・・就職が困難な者や障害者等を試行雇用した場合にもらえる助成金
要件「基準期間(トライアル雇⽤を開始した⽇の前⽇から起算して6か⽉前の⽇からトライアル雇⽤期間を終了する⽇までの期間をいう。)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇⽤保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主」

 

(2)特定求職者雇用開発助成金・・・高年齢者や障害者、被災者等を雇用した場合にもらえる助成金
要件「対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」という)に事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと」

 

(3)キャリアアップ助成金 正社員化コース
要件「当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること」

参照➔「キャリアアップ助成金の正社員化コース」はいくらもらえる?
参照➔ キャリアアップ助成金の概要

 

(4)人材開発支援助成金・・・社員に教育訓練をした場合にもらえる助成金
要件「職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から、その職業訓練でのキャリアアップ助成金の支給申請書の提出日までの間に、職業訓練計画を実施した事業所で、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること」

 

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