契約社員も退職金支給の対象になる可能性があります。
2020-01-10
契約社員に対する処遇【東京高裁の判決】
2019年2月20日東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁でありました。
高裁は原告の2人が10年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」とし、4人のうち2人に退職金45万から49万円を支払うように命じました。金額については正社員と同じ基準で算定した額の少なくとも4分の1を支給しなさいとしました。