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人事労務ニュース

日本の年金制度は、高齢者や障害者に対して生活の安定を提供するための社会保障制度です。
日本の年金制度は、主に以下の3つの柱から成り立っています。


①国民年金(基礎年金)
すべての国民が加入することが義務付けられている年金制度で、主に自営業者や学生、無職の人々が対象です。一定の保険料を支払うことで、老後に年金を受け取ることができます。

②厚生年金
主に会社員や公務員が加入する年金制度で、国民年金に上乗せされる形で支給されます。給与に応じた保険料を支払い、老後に受け取る年金額も給与に連動します。

③企業年金・個人年金: 企業が独自に設ける年金制度や、個人が加入する年金保険など、国民年金や厚生年金に加えて、さらに老後の生活資金を補完するための制度です。

ビジネス誌を見ると社会保険労務士など士業の仕事が年々減っていくことが予想されています。
一方で士業の人数は年々増えています。多くの士業で入会者の数が退会者の数より多い為です。

AIの発展により、士業の大きな業務である「書類作成代行業務」はAIに奪われていく可能性が高いと言われています。これは社労士、行政書士、司法書士、税理士等多くの士業に当てはまります。
人数が増えているのに仕事が減っていくということは競争が年々激しくなるということです。

独占業務である「書類作成代行業務」が減っていくため、社労士を筆頭に士業には厳しい未来が予測されますが、一方で社労士の需要が増える可能性としては下記が考えられます。

2022年10月から従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用対象になりましたが、従業員数が51人以上の企業で働くパート・アルバイトも2024年10月から新たに社会保険の適用対象となります。
新たな加入対象となる従業員は、パート・アルバイトの方のうち、以下の全てに当てはまる方です。

山口・徳山労働基準監督署は、今年度実施した監督指導において、就業規則の届出を行っていない事業場を複数確認したことから、速やかな届出を呼び掛けています。
過去に作成や変更をした就業規則について、届出が済んでいない場合、速やかに労働基準監督署へ届け出るように促しています。

社労士から見た女性の働き方

板橋区の社労士 女性

現代の女性は、仕事やキャリアの継続を求める意識が高まっています。
ただし女性ならではの悩みがあるのも事実です。

①結婚するのかしないか
②結婚をするなら子どもの出産時期をどうするか
③出産後のキャリアをどうするか(今まで通りキャリアを積めるのか)

管理監督者と名ばかり管理職

管理監督者 名ばかり管理職

2008年(平成20年)日本マクドナルドが直営店の店長を管理職とみなし、残業代を支払わないのは違法だとして、店長がマクドナルドを訴えました。

東京地裁は「店長の職務内容から管理職とはいえない」として同社に約755万円の支払いを命じる判決を下しました。

この裁判は、就業規則において店長以上の職位の従業員を労基法41条2号の管理監督者として扱っているマクドナルドの直営店の店長が、会社に対して過去2年分の割増賃金の支払い等を求めた事案です。

紙の健康保険証は廃止されません!(マイナ保険証について)

2024-08-23

令和6年12月で紙の健康保険証が使えなくなると思っている方が多数いるようです。

結論としては紙の健康保険証は12月以降も使用できます。では何故このような勘違いが生まれたのでしょうか?

令和6年(2024年)4月から労働条件明示のルールが改正されます!

2024-04-01

令和6年(2024年)4月から労働条件明示のルールが改正されます。
企業は「雇用契約締結」の際には充分ご注意ください。

セクハラは放っておくと「会社の責任」を問われることがあります

2022-08-05

男女雇用機会均等法第11条で職場におけるセクハラによって労働者の就業環境が害されることのないよう、企業は必要な措置を講じなければならないことが定められています。

そして、企業がこのような措置を適切かつ有効に実施できるよう厚生労働省が定めた指針が、「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」です。

セクハラに関して責任を負うのは加害者だけではありません。
雇用主である会社にも民法で「使用者責任(従業員が他人に損害を与えた場合の責任)」と「職場環境配慮義務(セクハラが起こらないように職場環境に配慮する義務)」が定められている為、会社も一種の加害者になってしまうのです。

契約社員も退職金支給の対象になる可能性があります。

2020-01-10

 

契約社員に対する処遇【東京高裁の判決】

2019年2月20日東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁でありました。

高裁は原告の2人が10年前後にわたって勤務していたことから「退職金のうち、長年の勤務に対する功労報償の性格をもつ部分すら支給しないのは不合理だ」とし、4人のうち2人に退職金45万から49万円を支払うように命じました。金額については正社員と同じ基準で算定した額の少なくとも4分の1を支給しなさいとしました。

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