
労働安全衛生法に基づく健康診断の実施をしていない企業は、労働安全衛生法違反になる為、速やかな対応が必要になります。
労働安全衛生法に基づく健康診断には下記があります。
①雇入時の健康診断(則第43条)
②定期健康診断(則第44条)
③特定業務従事者の健康診断(則第45条)
④海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)
⑤結核健康診断(則第46条)
⑥給食従事者の検便(則第47条)
⑦自発的健康診断(則第50条の2)
⑧特殊健康診断(法第66条第2項及び第3項、じん肺法)
⑨高圧室内作業に係る業務、潜水業務、放射線業務、特定化学 物質を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対する健康診断(令第22条)
⑩じん肺健康診断(じん肺法)
この中で多くの企業に関わる ①と②について詳しく見ていきたいと思います。